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PTA活動

浜田小PTA活動の紹介

(各委員会の主な活動(☆主な活動,○活動内容))

 

ベルマーク会員研修委員会

☆会員の親睦,交流を深めるための諸活動,会員の資質向上のための諸活動

  • 研修会やカルチャー教室の開催
  • PTA親睦会の実施検討・計画

☆ベルマーク収集活動の促進及びベルマークの整理発送

  • 1~6年の各学年によるベルマーク整理
  • 購入品の検討
  • ベルマーク運動説明会への参加
  • ベルマークだよりの発行
  • 古切手,使用済みテレカの回収
  • テトラパック,使用済みインクカートリッジ,トナーの回収

 

広報委員会

☆広報「はまだ」の編集発行

  • 年3回発行に向け,学期ごとにチームを組んで活動
  • 広報誌づくり講習会への参加
  • 三中ブロック広報誌「SUN」の制作

 

学年・学級委員会

☆親子レクリェーションの打ち合わせ,実施

  • 親子レクリェーション,親子給食(1学年のみ)等の計画・運営
  • 学年親睦会(茶話会)の運営
  • 保護者会での司会,進行
  • 卒業対策委員(6学年のみ)

 

校外指導委員会

☆校外における児童の健全な生活指導の推進

  • 学区内のパトロール(祭りなどのパトロ―ル,スクールガード活動)
  • 児童登校時の立哨当番計画
  • 学区内危険個所の点検
  • 子どもを守る安全の家との連携

共育委員会(令和4年度新設)
☆子ども育成プロジェクト委員会(コミュニティスクール)と連動し、子どもの健全育成のための交流事業等計画の立案と運営

リーダー研修会、球技会、かるた大会の計画・実施
 

その他の活動
  • 実行委員会(月1回程度)の開催-各委員会より委員長・副委員長参加
  • 学校保健委員会への参加
  • 講習会・講演会への参加
  • 「親子で遊ぼう・作ろう」の計画・実施

 


 

水戸市立浜田小学校PTA会則

 

第1章 名称

【第1条】本会は「水戸市立浜田小学校PTA」と称し事務局を浜田小学校に置く。

 

第2章 目的及び事業

【第2条】本会は保護者と教職員が協力して,家庭・学校及び社会における児童の健全な成長を図ることを目的とする。
【第3条】本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 学校及び家庭における教育の理解とその振興
  2. 会員相互の研修と実践活動
  3. 児童の校外における生活の健全育成
  4. その他,目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会員

【第4条】本会の会員は,児童の保護者及び教職員並びに本会の目的に賛同する学区の有志をもって構成する。

 

第4章 役員

【第5条】本会には,次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 3~4名
  3. 書記 2名
  4. 会計 3名
  5. 会計監査委員 3名

【第6条】役員の選出及び就任は次の通りとする。

  1. 会長・副会長・会計監査委員は,役員選考委員会で選考し,総会の承認を得て就任する
  2. 役員選考委員は次の17名を以って構成する
    (1)各学年委員会の中から互選により各2名・・・計12名
    (2)教職員の中から互選により3名
    (3)実行委員の中から互選により2名
  3. 選考委員は,役員候補となることはできない

【第7条】書記及び会計は,会長が総会の承認を得て委嘱する。
【第8条】役員の任務は,次の通りとする。

  1. 会長は,本会を代表し会務を総括する。なお総会及び実行委員会の議長となる。
  2. 副会長は,会長を補佐し会長不在の場合はその代理を務める。
  3. 書記は,総会並びに実行委員会の議事及びこの会の活動に関する必要事項を記録する。
  4. 会計は,本会の予算・決算等の経理を担当する。
  5. 会計監査委員は,会計を監査し,その結果を総会に報告する。

【第9条 役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
【第10条 会長は,実行委員会の承認を得て顧問を委嘱することができる。

 

第5章 総会

【第11条 】総会は,年度始めに開催し,次の事項を決議する。但し,会長は必要に応じて臨時総会を招集することができる。

  1. 事業報告・決算の承認
  2. 役員の選任
  3. 事業計画・予算の承認
  4. 会則の変更並びにその他必要事項

【第12条】 総会の決議は,出席者の過半数の賛成を必要とする。

 

第6章 実行委員会

【第13条】実行委員会は,会長,副会長,書記,会計,会計監査委員,各学年委員長,各専門委員長,校長,教頭,教務をもって構成する。
【第14条】実行委員会は,会長が招集し次のことを審議する。

  1. 総会に提出する議案
  2. 各学年委員会・専門委員会の事業計画
  3. 特別委員会の設置
  4. その他本会の目的達成に必要な事項

 

第7章 委員会

【第15条】委員会は,次の2つの委員会を置く。(16条・17条・22条は令和3年度臨時総会にて変更可決)

  1. 学年・学級委員会
  2. 専門委員会

【第16条】専門委員会には,次の委員会を置く。

  1. ベルマーク・会員研修委員会
  2. 広報委員会
  3. 共育委員会
  4. 校外指導委員会

【第17条】委員会の委員は,各学級から互選により5~6名の学級委員を選出し,2名は学年・学級委員会に属し,3名は次の3つの専門委員会に各1名ずつ属する。若干名の増員を認めるものとする。

  1. ベルマーク委員会
  2. 会員研修委員会
  3. 広報委員会

【第18条】各町内の会員は,1名の委員を選出し校外指導委員会を構成する。
【第19条】教職員は,学年委員会・専門委員会のいずれかに属する。
【第20条】学年委員会・専門委員会の事業計画は,実行委員会の承認を受けて実施し,その結果を実行委員会に報告する。
【第21条】学年・学級委員会は,本会の目的に従い次の事業を行う。

  1. 学年保護者・児童の親睦を図る事業の計画と運営
  2. 学校奉仕作業の計画と運営

【第22条】専門委員会は,本会の目的に従い,次の事業を行う。

  1. ベルマーク・会員研修委員会は,ベルマークを収集・整理・発送し,教育設備の助成を行うと共に会員相互の親睦交流を図り,会員資質の向上のための活動を行う。
  2. 広報委員会は,会報の発行並びにPTA活動の広報伝達を図る。
  3. 共育委員会は、球技大会、リーダー研修会・カルタ大会などの企画、運営を行う。
  4. 校外指導委員会は,登校時の交通指導,パトロール,校庭開放等児童の校外における健全を図る。

 

第8章 会計

【第23条】本会の経費は,会費,寄付金及びその他の収入を以って当てる。
【第24条】本会の会費は,会員一人当たり月額350円とする。
【第25条】本会の事業年度は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

 

第9章 会則の変更

【第26条】この会則は,総会において出席者の過半数の同意を得て,改正することができる。

 

付則
この会則は
平成4年4月25日改正する。
平成12年4月26日改正する。
平成13年3月3日改正する。
平成17年4月22日改正する。
平成19年4月27日改正する。
平成20年4月27日改正する。
平成26年4月26日改正する。
平成28年4月16日改正する。
平成30年4月21日改正する。
令和3年12月24日改正する。

  


掲載日 平成24年8月12日 更新日 令和4年9月1日
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