(各委員会の主な活動(☆主な活動,○活動内容))
☆会員の親睦,交流を深めるための諸活動,会員の資質向上のための諸活動
☆ベルマーク収集活動の促進及びベルマークの整理発送
☆広報「はまだ」の編集発行
☆親子レクリェーションの打ち合わせ,実施
☆校外における児童の健全な生活指導の推進
・リーダー研修会、球技会、かるた大会の計画・実施
【第1条】本会は「水戸市立浜田小学校PTA」と称し事務局を浜田小学校に置く。
【第2条】本会は保護者と教職員が協力して,家庭・学校及び社会における児童の健全な成長を図ることを目的とする。
【第3条】本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
【第4条】本会の会員は,児童の保護者及び教職員並びに本会の目的に賛同する学区の有志をもって構成する。
【第5条】本会には,次の役員を置く。
【第6条】役員の選出及び就任は次の通りとする。
【第7条】書記及び会計は,会長が総会の承認を得て委嘱する。
【第8条】役員の任務は,次の通りとする。
【第9条 役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
【第10条 会長は,実行委員会の承認を得て顧問を委嘱することができる。
【第11条 】総会は,年度始めに開催し,次の事項を決議する。但し,会長は必要に応じて臨時総会を招集することができる。
【第12条】 総会の決議は,出席者の過半数の賛成を必要とする。
【第13条】実行委員会は,会長,副会長,書記,会計,会計監査委員,各学年委員長,各専門委員長,校長,教頭,教務をもって構成する。
【第14条】実行委員会は,会長が招集し次のことを審議する。
【第15条】委員会は,次の2つの委員会を置く。(16条・17条・22条は令和3年度臨時総会にて変更可決)
【第16条】専門委員会には,次の委員会を置く。
【第17条】委員会の委員は,各学級から互選により5~6名の学級委員を選出し,2名は学年・学級委員会に属し,3名は次の3つの専門委員会に各1名ずつ属する。若干名の増員を認めるものとする。
【第18条】各町内の会員は,1名の委員を選出し校外指導委員会を構成する。
【第19条】教職員は,学年委員会・専門委員会のいずれかに属する。
【第20条】学年委員会・専門委員会の事業計画は,実行委員会の承認を受けて実施し,その結果を実行委員会に報告する。
【第21条】学年・学級委員会は,本会の目的に従い次の事業を行う。
【第22条】専門委員会は,本会の目的に従い,次の事業を行う。
【第23条】本会の経費は,会費,寄付金及びその他の収入を以って当てる。
【第24条】本会の会費は,会員一人当たり月額350円とする。
【第25条】本会の事業年度は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
【第26条】この会則は,総会において出席者の過半数の同意を得て,改正することができる。
付則
この会則は
平成4年4月25日改正する。
平成12年4月26日改正する。
平成13年3月3日改正する。
平成17年4月22日改正する。
平成19年4月27日改正する。
平成20年4月27日改正する。
平成26年4月26日改正する。
平成28年4月16日改正する。
平成30年4月21日改正する。
令和3年12月24日改正する。