いじめ防止基本方針
第1 水戸市立赤塚中学校いじめ防止基本方針について
1 水戸市立赤塚中学校の基本方針策定の目的
水戸市立赤塚中学校いじめ防止基本方針は,生徒に対するいじめの防止に係る基本理念を定め,「未然防止」や「早期発見・早期対応」及び「早期解消」について基本となる事項を定めることにより,生徒が心豊かで安心・安全な生活を送ることができること,いじめのない社会の実現を目指すことを目的とする。
2 いじめの防止等の対策に関する基本理念
いじめは,断じて許される行為ではない。いじめは,生徒の心身の健やかな成長を著しく阻害する行為であり,その根絶に向けて誰もが真摯に取り組まなければならない。
3 いじめに対する基本姿勢
いじめに対する基本的な認識を次の通りとする。
(1) いじめは,どの生徒にも,どの集団にも起こりうるものである身近な問題である。
(2) いじめのない社会をつくるために,学校,保護者,地域などが相互に連携・協力する必要がある。
(3) 生徒は,いじめは深刻な人権侵害であると理解し,その防止に向けて行動しなければならない。
このため,いじめの「未然防止(いじめを生まない集団づくり)」「早期発見・早期対応(小さな変化やサインを見逃さない)」 「早期解消(学校全体で適切に対応)」について実効性をもって具体的に取り組む。
第2 いじめ防止のための対策
1 水戸市立赤塚中学校いじめ防止対策委員会の設置
(1) 当該組織は,学校長,教頭,教務主任,生徒指導主事,進路指導主事,学年主任,道徳主任,特活主任,養護教諭,スクールカウンセラー等をもって構成する。当該組織は,全職員間の共通理解を図り,いじめ対策に基づく取組の実施における中核となる役割を担う。
(2) 当該組織は,水戸市立赤塚中学校いじめ防止基本方針が学校の実情に即して機能しているかを点検し,必要に応じて見直す。
(3) その他,委員会の運営に必要な事項は,校長が決定する。
2 「未然防止」について
生徒が,規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行うとともに,生徒自らがいじめを自分たちの問題として考え,主体的に話し合う機会をつくることができるよう支援する。
基本となる具体的な取組を次に示す。
(1) 教師は,すべての生徒が生き生きと授業に参加できるよう,個に応じたわかる授業の展開を図る。
(2) よりよい集団づくりを通して,好ましい人間関係づくりや規律の確立等を図る。
(3) 人権教育,道徳教育及び体験活動等の充実を図る。
(4) いじめ防止に資する自律的な生徒を育成するために,生徒会活動や学校行事等において生徒による自主的な活動の充実を図る。
(5) 年間を通し,職員研修の充実を図る(人権教育についての研修,ストレスマネジメントやアンガーマネジメントに関する研修など)。
(6) 健全な心を育成する教育「ふれあいプラン」における『あいさつ運動』や『いじめ解決フォーラム』等の充実を図る。また,確かな学びと学習意欲を高める教育「チャレンジプラン」における「基本的生活習慣の確立」や「家庭学習の充実」等を推進する。
(7) インターネットや携帯電話,スマートフォン(メールやライン等)を通じて行われるいじめを防止するための取組を推進する。
(8) 保護者は,我が子がいじめを行うことのないよう,規範意識を養うための指導,その他必要な指導を行うよう努める。また,子どもの変化を見逃さないようにする。
(9) 地域住民は,自分の子どもだけでなく,地域の子どもたちにも関心をもち,学校,家庭と協力しながら地域の子どもを見守り,育てる意識をもって対応する。
3 「早期発見・早期対応」について
いじめは,気付きにくく判断しにくい形で行われることもあることを認識し,些細な兆候を見逃さず,早い段階から的確に関わり,いじめを積極的に認知することが必要である。そのために,日頃から生徒をしっかりと見守り,生徒との人間関係の構築に努め,生徒が示す変化を見逃さないようにする。
基本となる具体的な取組を次に示す。
(1) 「悩み解決アンケート」により,いじめの実態を適切に把握する。
(2) 保護者との関わりを深めるなど,生徒の小さな変化に気付くことができるよう努め,生徒の実態把握にあたる。
(3) スクールカウンセラーや心の教室相談員,養護教諭等と密に連携し,いつでも安心して相談できる相談体制を整備する(スクールカウンセラーらは,毎週実施している生徒指導部員会に加わり,情報交換を密にする)。
(4) 校内研修会や事例検討会を実施し,人間的な温かみや受容的態度等についての理解を深めたり,いじめへの適切な対応の仕方を身に付けたりする。
4 「早期解消」について
いじめが発生した場合は,いじめを受けた生徒の擁護を最優先に行い,心のケアや安心できる場所の確保等に努める。また,いじめた生徒や傍観していた生徒には,いじめを受けた生徒の心身の苦痛に共感し,いじめは許されない行為であることを自覚させる指導と相互の関係回復に努める。
基本となる具体的な取組を次に示す。
(1) いじめの事実を確認したときは,迅速かつ組織的に対応し,必要に応じて「いじめ・体罰解消サポートセンター」のサポーターなどを活用し,いじめをやめさせるとともに,再発防止に努める。
(2) いじめを受けた生徒,その保護者への支援を最優先に行うとともに,情報共有に努める。
(3) いじめを行った生徒への指導及び支援とその保護者への助言に努める。
(4) いじめを受けた生徒が安心して教育を受けられるように,別室等で学習できる処置を講ずる。
(5) インターネットや携帯電話,スマートフォンによる誹謗中傷については,迅速かつ組織的に事実把握を行い,直ちに削除等の処置を行うように努める。また,必要に応じて関係機関等の協力を求める。
(6) 犯罪に触れるいじめの行為については,早期に児童相談所や警察等との連携を図る。
第3 その他
1 重大事態への対処
重大事態が発生した場合は,教育委員会と連携し,事実解明への協力を依頼する。いじめの事実等についてはありのまま伝え,説明責任を果たすように努める。いじめを受けた生徒の心のケアや自信を回復するための最大限の努力を行うとともに,いじめに関与した生徒との関係回復のための取組に努める。
なお,重大事態の定義等については,「水戸市いじめ防止基本方針」によるものとする。
2 取組の評価及び検証
学校評価において,いじめの未然防止,早期発見・早期対応,早期解消のための取組等について検証し,その結果を教育委員会及び保護者,地域に報告する。
3 水戸市立赤塚中学校いじめ防止基本方針の見直し
本校の現状について的確に把握することに努め,推進法の施行状況等を勘案して,毎年見直しを検討する。
(令和2年4月1日改定)