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トップお知らせ> 児童生徒1人1台端末の利用に係る情報端末等貸与申請書兼同意書等における記載内容の一部修正について (市教委)

児童生徒1人1台端末の利用に係る情報端末等貸与申請書兼同意書等における記載内容の一部修正について (市教委)

令和3年9月3日
保護者各位
水戸市教育委員会
 
児童生徒1人1台端末の利用に係る情報端末等貸与申請書兼同意書等における記載内容の一部修正について
 
日頃より,本市の教育活動に御理解,御協力をいただきましてありがとうございます。
表題の件につきまして,令和3年6月に各学校から御案内させていただいておりましたが,記載内容を下記のとおり一部修正いたします。
不明な点は,下記問い合わせ先までお願いいたします。
 
 
1変更内容
(1) 別紙1「学校のICT機器使い方のきまり」〔P.6 11〕
【変更前】
(1) ICT機器の故障の原因が,使用者の故意(わざと)または過失(まちがった使い方)によることが明らかな場合は,家庭が負担することがあります。
【変更後】
(1) ICT機器の故障の原因が,使用者の故意(わざと)である場合は,家庭が負担します。
※過失による破損・故障については,事故発生時の端末の使用状況等を確認し,個別に協議した上で対応を決定いたします。
 
(2)様式6「情報端末等貸与申請書兼同意書」〔注意事項〕
【変更前】
過失や故意により貸与された機器に損害を与えた場合,それを弁償します。
【変更後】
故意により貸与された機器に損害を与えた場合,それを弁償します。
 
2留意点
(1) 家庭での利用中に,破損等の故障があった場合は,各学校に御連絡くださいますようお願いいたします。
(2) 既に配布済みの「学校のICT機器の使い方のきまり」及び「家庭におけるPC端末利用のルール」に記載された内容を遵守しながら御使用いただくようお願いいたします。

<問い合わせ先>
水戸市教育委員会
総合教育研究所
教育研究課 情報教育係
PDFはpdfこちら(pdf 301 KB)からダウンロードできます。

※「家庭におけるPC端末利用のルール」については,当HP内で以前に紹介しています。こちらからご覧いただくことができます。
※この時期は,特に次のようなことに注意していただけると良いと思います。

  • 机の上の水(飲み物)が倒れ,Chromebookにかかってしまい故障した。
  • 直射日光が当たる場所に長時間置いたため,本体が高温になりすぎて故障した。
これ以外にも,故障の原因はたくさんあります。ご家庭でも,取り扱いについて話題にしていただきたいと思います。

掲載日 令和3年9月3日
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