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トップお知らせ> 【Q&A】オンライン授業での著作権はどうなってますか?

【Q&A】オンライン授業での著作権はどうなってますか?

保護者の方から「オンライン授業で教科書を見せているけど,著作権的に大丈夫なのかしら?」と不安になる声が聞こえてきました。お答えします。
オンライン授業が増えることで,これまでの著作権では対応できないことがありました。それを解消するために作られたのが,「授業目的公衆送信補償金制度(サートラス)」です。この制度のおかげで,担任の先生方は安心してオンライン授業に取り組むことができるようになっているのです。
shiryo2020100701-07
これが,こう↓変わりました。
shiryo2020100701-08
と,大きく変わりました。補償金は学校設置者が負担することになっているので,個人の負担はありません。
また,著作権法第35条の条件は次のようになっています。これによると,「教科書の履修期間によるコピー・送信は〇」ということになります。
shiryo2020100701-06
※上記の図は,2020年10月7日に開催されたオンライン説明会の発表資料1から引用しています。
コロナ時代における教育のデジタライゼーション に対応した著作権制度について
https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/shiryo2020100701.pdf

※詳しく知りたい方は,リンクをクリックしてご覧ください。

 

掲載日 令和3年9月15日
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