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学校運営協議会


 学校運営協議会

水戸市立浜田小学校学校運営協議会(コミュニティ・スクール調査研究校)規約

 

(名称)
第1条本会は,水戸市立浜田小学校学校運営協議会〔コミュニティ・スクール調査研究校〕(以下「協議会」という。)と称す。
(目的)
第2条協議会は,地域や保護者・児童の要望や意見を学校経営に反映させるとともに,地域との協働による保護者や地域に信頼される学校づくりを行うことを目的とする。
(趣旨)
第3条協議会は,学校運営に関して校長の権限と責任の下,水戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の助言を受け,保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより,学校と保護者,地域住民等と信頼関係を深め,一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(役割)
第4条協議会は,次に掲げる事項について審議及び承認を行う。
(1)教育課程の編成に関わる事項
(2)学校経営に関する事項
(3)組織編成に関する事項
(4)施設管理及び施設設備等の整備に関する事項
(5)その他,会長が必要と認める事項
(委員の委嘱及び協議会の構成)
第5条委員の委嘱及び協議会の構成については,次の通りとする。
1協議会の委員は,次に掲げる者を校長が委嘱する。協議会は,次の規定により委嘱された委員をもって構成する。
(1)保護者3名以内
保護者の代表は,1名はPTA会長とする。他は,PTA会長の推薦する者とする。
(2)地域住民3名以内
地域住民の代表は,1名は住みよい浜田をつくる会会長とする。他は,校長が推薦する者とする。
(3)学校教職員4名以内
学校教職員の代表は,1名は校長とする。他は,校長の推薦する教職員とする。
(4)学識経験者1名程度
学識経験者は,校長の推薦する者とする。
(5)関係行政機関の職員1名程度
関係行政機関の職員は,教育委員会の推薦する者とする。
(6)特別委員10名以内
特別委員は,学校評議員5名,教育後援会会長1名,プロジェクト委員長4名とする。
(7)校長が適当と認める者若干名
校長が適当と認める者を委員とすることができる。
2委員の辞職等により欠損が生じた場合には,校長の判断により新たな委員を委嘱することができる。
(遵守義務等)
第6条委員は,職務遂行に当たって,次のことを遵守する。
1委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2委員は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1)委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2)委員としての地位を営利行為,政治活動,宗教活動等に不当に利用すること。
(3)その他,協議会及び当該学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第7条委員の任期は,次の通りとする。
1 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2第6条第2項により新たに委嘱された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員の解任)
第8条校長は,本人から辞任の申し出があったときのほか,次のいずれかに該当すると認められたときには,委員を解任することができる。
(1)第6条の義務に違反したとき
(2)委員が心身の故障のため,職務を遂行することができないとき
(3)その他,解任に相当する事由が認められるとき
(報酬)
第9条委員の報酬は,別に定める。
(役員)
第10条協議会には,会長1名,副会長3名の役員を置く。
(役員の選出及び任務)
第11条役員の選出及び任務は,次の通りとする。
1会長及び副会長は,委員の互選により選出する。ただし,学校教職員,学識経験者,関係行政機関の職員は会長にならないものとする。
2会長は会議を招集し,議事を掌る。
3副会長は会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を行うものとする。
(会議)
第12条会議の運営については,次の通りとする。
1協議会は,会長が事前に議案を示して招集する。ただし,緊急を要する場合においては,この限りではない。
2協議会に議長を置き,会長をもって充てる。
3協議会は,過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
4議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
5議決事項について利害を有する委員は,当該議決事項に関して議決権を有しない。
6会長は,会議録を作成しなければならない。会議録は,会長が指名する委員が記録し,保管しなければならない。
7会長が必要と認めたときは,関係者を会議に出席させることができる。
8会議は,原則として学期1回開催する。ただし,会長が必要と認めたときは,臨時に開催することができる。
9協議会規約は,委員総数の3分の2以上の議決により改正することができる。
(傍聴)
第13条会議は,会長の承認を得て傍聴することができる。ただし,傍聴者は,会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(運営に関する評価)
第14条 協議会は,学校の運営状況等について,毎年度1回以上の評価を行うものとする。
(情報提供)
第15条協議会は,保護者,地域住民等に対して,積極的に活動状況を公開するなど,情報提供に努めなければならない。
(事務局)
第16条協議会に関する事務,会計は,学校が担当する。事務局は,原則として会議の7日前までに議案と開催案内を委員宛に通知しなければならない。

(附則)この規約は,平成20年4月1日から施行する。


掲載日 平成20年4月1日 更新日 令和6年10月28日
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