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学校評価等
学校評価等
学校評価について(水戸市学校管理規則)
第8章 学校評価
(自己評価)
第33条の2 校長は,学校運営の充実を図るため,毎年度,教育活動その他の学校運営の状況について評価を行わなければならない。
(学校関係者による評価)
第33条の3 校長は,前条の規定による評価(以下「自己評価」という。)の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行わなければならない。
(評価結果の公表及び報告)
第33条の4 校長は,自己評価の結果及び学校関係者評価の結果を公表するとともに,当該年度の3月31日までに教育長に報告しなければならない。
その他
掲載日 令和6年9月13日
更新日 令和7年3月9日
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